【CyberTwitterX】ポケポケに続く任天堂の奥の手?特許からみた、これからのポケカについて。【分かりやすく解説】




お疲れ様です。店長です。どうもですよ。

本日もですね。ゲーム業界だったりだとか、トレーディングカードのね。話題を皆さんと共有していきたいと思います。

本日の話題なんですけれども、任天堂、あつ森、動物の森の文字やアイコンロゴを含むデザイン10点の商標を出願。 区分は第43類飲食や宿泊。 

任天堂があつもり、動物の森、スマブラ、ピクミン、スプラの文字やゲームをモチーフにしたアイコンロゴを含むデザイン10点について商標出願を行っていることが、2024年10月22日に明らかになった。

出願日は10月11日となっている。特許情報プラットフォームの情報によると出願されたデザインのいずれも出願区分が第43類、飲食宿泊となっており、一部のデザインは第9類、機械器具。第20類、家具。第21類、家庭用器具。第24類、オリーマー第25位、服。第28類、おもちゃ。なども含まれている。

なお、商標が登録されたからといって必ずしも製品化されたり、サービスが提供されたりするわけではない。

しかし、ネットでは動物の森リゾートができるのかな?などと話題になっている。

商標出願したデザインと出願順番は以下の通りという風な感じでですね。 ロゴがいくつか出てたりとかしております。これに伴ってですね。ネット上ではですね。任天堂がなんか新しいビジネスでもやるんじゃないのか?っていうのと同時になんですけれども、否定的なことを言っておられる方っていうのもいるんですよ。

なんでゲーム会社が飲食とかそんなもんでこういうワードを使ってくるのか?

あとはですね。あつ森っていうワードを使ってしまうと、そば屋さんとか困るやろ。俺らがあつもりっていうワードを使ったりとかしたら、今後任天堂から裁判を起こされるんちゃうんかい?

みたいなですね。そういった懸念とかもちらほら言っておられる方がおられます。

今回主に題材にするのはですね。あつ森、つまり『あつまれどうぶつの森』の略称ですよね。このあつ森に絞ってちょっと話をしたいと思うんですけれども、あつ森と言ったらですね。何を思い浮かべますか?ゲーム業界の方からしたらですね。真っ先にあつまれ動物の森を思い浮かべると思います。つもりなんですけど、非常にヒットした作品です。累計販売数なんですけれども、ファミ通さんによるとですね。 4479万本販売されているとのことなんですよ。国内のゲームソフトで言ったですね。10万本超えることもですね。なかなかハードルが高いっていう風に言われてるんですよ。そんな中でですね。あつ森はですね。累計4479万本すでに販売されているとのこと。 

なんでそれだけゲーム業界的には売れに売れまくったタイトルであり、ゲーマー以外のユーザーでもあつ森といえばNintendoが出してる集まれ動物の森のことなんじゃないの?って言われるぐらいのブランドイメージを持っている作品になります。

ちなみになんですけど、このあつ森っていうワードなんですけれども集まれ動物の森よりも古くから使われている言葉であるんですよ。『あつもり』とは何か熱湯をくぐらせた温かい盛りそばを熱いつけ汁にササミを添えるという風に出てきます。つまり何かっていうとですね。あつもりっていうワードはおそばの品名の1つになってるんですよ。

これはあつまれどうぶつの森よりも昔からある言葉です。

だからですね。あつ森っていうワードが商標登録されると、おそばのあつもりっていうワードが使えなくなるのじゃないだろうか。全国のそば屋さん、困っちゃうじゃんで、もし俺たちが困っちゃうみたいな感じで言うたらですね、最強法務部にシバかれるんちゃうやろか?みたいな感じですね。そんな半分冗談みたいなですね。話が出てきているんですよ。その辺りをですね。ちょっと整備していきましょう。

まずなんですけれども、商標登録の話っていうことをちょっとしてみたいと思います。ネットで調べるとですね。こんな風に書かれてます。 商標とは事業者が自社で扱う商品サービスを他社のものと区別するために使用するネーミングやマーク識別標識のことです。もしその商品を買って、人に使われてしまうと、せっかく築いたブランドイメージが崩れたり、売上を奪われたりするなどの損害が生じてしまいます。

そこで自社の利益を守るために重要なのが商標登録です。っていう風になってるんですよ。この商標登録なんですけれども、割と細かく分類分けをされてたりとかします。実はですね。

数年前に遊楽舎を商標登録してるんですよ。そのページ見てみましょうか?特許情報プラットフォームのJプラットっていうところからですね。遊楽舎と検索してみましょう。そうしたらですね。商標のところ、ここんところに遊楽舎って表示されます。これをですね。開いてみましょう。そうしたらですね。遊楽舎の出願番号とか登録番号とか国際登録番号とかそういったものが表示されます。1番最初の登録ナンバーっていうところをクリックしてみてください。そうすればですね。情報が出てきます。 登録番号は第6027502号で、登録日は平成30年だよ。ていう風な感じですね。

細かい話が詳しく出てきます。下の方を見てみていただくとですね。法区分っていうのが出てきます。国際分類版表示では第11番となります。商品の区分並びにして、商品または指定区分コード28おもちゃ人形アクションフィギュア及びアクセサリーフィギュアおもちゃ及びその付属品ミニチュアカー、動自動車のミニチュア系おもちゃトレーディングカードゲーム、トレーディングカードゲームをカードていう風な感じですね。うちが取り扱ってるざっくりとした商品の区分っていうのが書かれております。それをもってして、遊楽舎という商標を取ってますよっていうのがですね。 この情報区分になっておりますのでよろしくお願いします。

これを見ていただいてわかる通りなんですけど、実は商標っていうものは取得すると全ての商材に対して有効になるものではないんですよ。実はですね。この遊楽舎というお店の名前、会社名でもいいんですけれども、私以外にも使用してるところがあるんです。この商標を登録した際に見つけたのはですね。群馬県の方にあるイチゴ農家さんですね。遊楽舎っていうところがあったんですよ。一字一句同じです。

遊楽舎っていう区分を取得してるんやったらば、そのいちご農園さんに遊楽舎使うな裁判を起こすぞって言えちゃうのって言ったらですね。それは無理です。

なんでかって言うと、私が取ってある区分がですね。おもちゃ関係っていう風に言ったじゃないですか?

群馬県の遊楽舎さんはですね、イチゴ農園あるいは農家さんです。区分が違うんですよ。だからうちがもうその名前を使わないでね。ってことは言うことはできないんですよ。つまりですね。 その辺りから見ていただいてわかるとおり、自分が取った。 区分以外のところには商標っていうのはやってならないっていう考え方だと思ったってください。

今回のですね。任天堂さんのことを見てみましょう。先ほどの方、ゲーマーさんのニュースを見ると、第43類の飲食、宿泊を始めとして機械、科学。それから家庭用器具おり、被服、おもちゃなども含まれているって言ってるじゃないですか。

熱盛りっていうのはおそばです。食べ物じゃないですか?

こちらのニュースによるとですね。 飲食、宿泊も含まれているっていうことなので、あつもりというワードがもう使えなくなるんじゃないのかっていうのはですね。間違いではないんですけれども、この商標登録って言ったらどんな言葉でも登録できるわけではないんですよ。皆さんが普段から使っているワード世間にそういうものだよ。っていう風に認知されてるワードっていうのは商標として登録することはできません。具体的にはこんな感じで書かれています。一般的に特定の商品やサービスを特定するために一般的に使用される名称。 つまり、一般名称は商標登録できません。

っていうこれでちょっと面白いものが先ほどのGプラットフォームで見れるんですけれども、あつ森と入力してみてください。すでにあつもりを商標登録している蕎麦屋さんて存在すると思うじゃないですか?あるんですよ。2件ございます。日清食品ホールディングス株式会社もですね。あつもりを商標登録してるんですよ。登録名はあつもり編となっております。

もう1つがですね。有限会社、新ズさんと呼べばいいのかな?こちらもですね。あ、森登録しておられます。あつもりホットサンドです。登録してるんですよ。つまりあつもりというワードはですね。すでに一般的に認知されてるワードになっているから、これをそのまま商標登録するのは結構骨が折れるんじゃないのかな?っていう風に私も思います。実際のところ私もですね。商標登録する際にいけるだろうっていう風に言われたんですよ。 

いけない場合あるんですか?って聞いてみたら一般的に広まってるような言葉尻だけやったら難しいと思う。具体的に言うとカードショップ。何々カードとかトレカとかっていうワードだけやったら難しいと思うんやけど、トレーディングカードとかフィギュアとか微妙かな。ただ単に有楽じゃないやろ、じゃないなら大丈夫っていう風な感じで言われて、あっさりとできたっていう流れがございました。

なのでですね。今回、Nintendoさんがあつ森で出願されたとのことなんですけれども、分類区分的にはですね。おそばとかそういうワードは入らないんじゃないのかなっていう風に思います。あくまで集まれ、動物の森というものに関連した食品だったりだとか玩具だったりとかで商標登録したんであって、おそばのあつもりに対しては基本的にノータッチですね。みたいな感じになると思います。いくらなでもね。最強法務部って言われてるところがですよ。そんなとこ攻撃してくることはないと思います。任天堂さんが過去に裁判を起こした内容とか見とってもですね。割とですね。改善としてるなっていう印象があるんです。よっぽど酷いことになったりとか、周りに迷惑かけ始めてから、任天堂さんはじゃあちょっと動こうかな。みたいな感じになるんであってあまり言うことってないんですよ。任天堂さん関係の商品でポケモンカードゲームあるじゃないですか?まあ、みんな結構勝手に使ってますよね。ピカチュウのイラスト、カードみたいなのを店の外壁にめっちゃ貼ってあったとしてもですね。言うてきません。

過去にですね。任天堂さんからやめてくれっていう風に怒られたのはですね。1人だけしか知らないんですよ。トモハッピーさん。賭け事やっちゃったじゃん。あの時だけなんですよ。 

だからと言ってやっていいぞ!って言うわけじゃないからこんだけでですね。今回の任天堂さんのあつもりを始めとする複数の商標登録なんですけれども、悪いことにはならないんじゃないのかなと思います。個人的には商標とかであつもりって取っているのをですね。どんな感じに任天堂さんがですね。活用してくれるのかっていうことの方がですね。興味があります。今後のですね。任天堂さんが商品化すると限らないんですけれども、どういった展開になるかっていうのはですね、日を追っていくとですね。ワクワクするんじゃないでしょうか。よろしくお願いいたします。

今回の動画、このような感じで終わりたいと思います。