福島県では2022年の一年間に、総額「2億1321万1610円」の現金の落とし物が届けられたという。
前年比で9.2%増加。1件あたりの最高額は300万円だった。この300万円は持ち主が現れず、拾った人も受け取らなかったということで、県の収入になった。
2億円のその後
●「持ち主の元に戻った」・・・約1億3000万円
●「拾った人のものになった」・・・約2700万円
●「県の収入」・・・約3800万円
店・ホテル・駅などの施設で拾った場合・・・施設の管理者に届け出る。
注意点は、拾得者(拾った本人)の権利がなくなるため24時間以内に提出すること。
その後、施設の管理者が警察に提出という流れになる。
路上などで拾った場合・・・直接警察に届け出る。
7日以内に提出しないと、拾得者の権利がなくなる。
最終的に「持ち主が不明のまま3ヵ月が経過」すると拾った人のものになり、受け取る権利が発生。
ただし、運転免許やキャッシュカード、携帯など個人情報を含むものは対象外となる。
持ち主が判明した場合・・・落とし物の価値の5~20%のお礼を落とし主から受けることができる。
ただし、義務ではないので拾った人が「お礼はいりません」と断ったら渡さなくて良い。
あくまでも本人同士の話し合いで決める。 拾ったものを自分のものにすると「遺失物横領罪」に問われる可能性もある。
当たり前のことだが、落とし物を拾ったら速やかに届け出よう。