迷惑防止条例違反 卑猥な言動

粗暴行為(痴漢・盗撮・公共での卑猥な言動・付きまとい行為) 痴漢・盗撮・公共での卑猥な言動・付きまとい行為などの粗暴行為の罰則は、 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。 また、常習犯の場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金と罪が重くなります。

2020/05/12
神奈川県: 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金

千葉県: 6ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金

都道府県: 執拗な客引き行為
大阪府: 50万円以下の罰金または科料