患者が同意しなければ差額ベッド代を請求できないことになっている

入院するときに

「大部屋が満室のときに個室になる場合があります。そのときは代金が発生しますが、よろしいですか」

と聞かれることがあるけれど、厚労省の通知で、患者が同意しなければ、差額ベッド代を請求できないことになっているので、お断りすれば、病院都合で個室になっても差額は発生しない。