ロックアップ違反した者は上場関連のブラックリスト入りになる?

ロックアップについて一部話題になっています。

ロックアップは、株主が主幹事証券や上場会社に対して、一定の条件を満たさない限り株を売りませんと書面で誓約するものであって、法的に遵守すべき事項ではありません。

その誓約書には、ロックアップ条項を違反したときの罰則条項があったりなかったりするのですが、罰則条項がある場合でも、誓約先の主幹事証券や上場会社が実際に被った損害額を算定することは難しく、実際の罰則条項の効力については疑問がつくものでした。

では、それならロックアップ違反して株を売った者勝ちでは?となるかというとそうでもなく、ロックアップ違反した者は、上場関連のブラックリスト入りになってしまいます。
(一時は反市場勢力と言われていましたが)

それ以降、その者が株主にいると上場は難しくなり(上場申請時に主幹事証券から「問題ある株主がいるので、その株主を外さないと上場承認はできません」と言われるなど)、その者は未上場投資の世界で生きていくことが難しくなってしまいます。

結論としては、他に未上場株投資をしていないならロックアップ違反をしても実質的に不利益を被らない可能性が高い。
ただし、業として複数の未上場会社に投資をしているなら、後々極めて大きく不利益になる可能性が高い、ということになります。