土地の権利関係

土地の権利関係

戦国時代の日本では、個々の農民が直接領主に年貢を納めるのではなく、農民たちは「村」という団体として領主に年貢を納めることがほとんどであった。この体制では1つの村が複数の領主に年貢を納めていたり、農民が有力農民に年貢を納め、そこからさらに領主に年貢が納められるといった複雑な権利関係が存在した。

太閤検地ではこういった権利関係を整理し、ひとつの土地にひとりの耕作者=納税者を定めようとしたが、帳簿の上ではそうなっても、実際には依然として農村内で様々な権利関係が存在しており、領主に提出するものとは別に、村内向けのより実態に近い帳簿が作成されていた。

最大規模化した寛永の大飢饉を契機に幕府は本格的な農政へ乗り出し、飢饉による百姓の没落を防ぐ目的で発布された。

幕府においても江戸時代中期以後に入ると法令違反の訴えが無い限りは同法違反の取締りを行うことはなかった。


  • 手作地主(てづくりじぬし) - 下人らを使い、農地の直接経営をする地主。
  • 名田地主(みょうでんじぬし) - 下人らに耕作させた家父長制的大経営の地主。
  • 質地地主(しっちじぬし) - 土地を質に取り、その土地を耕作させ小作料を徴収していた地主。
  • 商人地主(しょうにんじぬし) - 担保の土地の集積により生まれた地主。
  • 耕作地主(こうさくじぬし) - 小作人からの小作料徴収のみではなく、自らも自作地を持ち営農していた地主。上記の手作地主と一部重複する場合がある。農地改革でも完全な寄生地主に比較すれば没落を免れた。